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不動産取得税軽減手続きをした我が家の実例を紹介!【土地編】

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こんにちは!まこです

訪問いただき、ありがとうございます(*'ω'*)

わたしは、北海道でのマイホームづくりについて、記録しています♪

 

今回は土地不動産取得税軽減手続きのお話です。

不動産取得税とは

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 不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して課税されるものです。

税金を納めるのは、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって取得した人となります。

固定資産税のように毎年払うものではなく、取得した時に1度だけ払うものになります。

土地の不動産取得税の軽減手続きの前に

マイホームを建てる際に、建物完成より先に土地を契約する方が多いかと思います。

そうすると、土地の購入から3か月ほどを目安に、先に土地の分だけ不動産取得税納税通知書が届きます

この土地の不動産取得税ですが、実は住宅用の土地の場合多くは免除または軽減することができます。

そこで、すぐ不動産取得税軽減手続きをしたいところなんですが、建物が完成していないと軽減手続きができないのです!

じゃあどうすればいいの!?

建物が完成して手続きができるようになるまで、2つのパターンを選択できます。

  • ひとまず納付してあとで還付する手続きを行う
  • 払わずに納付期限を延長する手続きをする

 

 

我が家は、2.納付期限を延長するほうを選びました。

(どうやら期限延長を選ぶ人は少数派なようですが・・(;^ω^))

この軽減手続きの前段階、納付期限延長手続きの仕方を紹介したのがこちらの記事です。

haachan65.hatenablog.com

納付期限延長手続きを行った我が家の場合

土地の不動産取得税の納付期限延長手続きを行った我が家の場合、納付期限建物の完成予定から1ヶ月後まで延長されました。

(※延長期間は自治体によっても異なると思います)

 

納付期限延長手続きを行った後、手続きをした振興局から以下の書類が郵送で届きました

  • 納付期限延長手続き完了通知書
  • 軽減される予定の税額及び軽減手続きに必要な書類を示した書類
  • 不動産取得税減額申請書兼還付申請書(一部記入済)
  • 返信用封筒(切手不要)

重要な書類になりますので、引っ越しの際などに紛失しないように気を付けてくださいね!!

軽減措置の要件の確認

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次に、軽減措置の要件に自身が該当するか確認しましょう。

軽減される要件については、自治体によって異なる場合もありますので、ご自身の自治のホームページなどで確認をお願いします。

 

わたしの住まいは北海道なので、北海道における軽減措置の要件をご紹介します。

要件1

新築した住宅が、延べ床面積(物置、車庫などを含む)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。)

要件2(いずれかが該当)

 1.土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること。(この場合は誰が住宅を新築してもかまいません。)

 2.住宅の新築前に土地を譲渡しているときは、その譲渡を受け土地を取得した者が土地の取得から3年以内に住宅を新築していること。

 3.住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築したものがその住宅の敷地(土地)を取得していること。

引用元:道税の軽減(不動産取得税の軽減措置)新築住宅 - 総務部財政局税務課 (hokkaido.lg.jp)

 

我が家は要件1・要件2-1に該当しています

不動産取得税の軽減手続きについて

それでは、具体的な手続きについてご紹介していきます。

北海道の場合、我が家のように納付期限を延長した場合も、一度支払い還付する場合も、同じ手続きが必要となります。

必要書類について

手続きに必要な書類は、北海道のホームページから引用した以下のとおりです。

不動産取得税減額申請書兼還付申請書

土地を取得した日を証する書類

   (売買契約書の写し及び売買代金の領収証の写し、贈与契約書の写しなど)

 ただし、所有権の移転の登記がされている場合は不要

住宅の新築日及び延床面積を称する次のいずれかの書類

 ・住宅の登記事項証明書(全部事項証明書〈建物〉)

 ・住宅の表題登記の登記申請書(法務局の受付印が押印されているもの)の写し

 ・建築基準法に基づく検査済証の写し(検査済証に延床面積の記載がない場合、併せて建築確認申請書(1面から6面)の写し及び確認済証の写し)

あなたから土地を譲り受けた者が住宅を新築したときは、当該譲受者との間の土地の所有権の移転を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収証の写し、贈与契約書の写しなどまたは登記名義変更後の土地の登記事項証明書(全部事項証明書〈土地〉))

新築した住宅が併用住宅(店舗兼住宅等)及び共同住宅(アパートなど)の場合は各階平面図の写し

不動産取得税納税通知書兼領収証書

道税の軽減(不動産取得税の軽減措置)新築住宅 - 総務部財政局税務課 (hokkaido.lg.jp)

我が家は取得した土地に戸建住宅を建てるので、必要な書類は以下の4つになります。

  • 不動産取得税減額申請書兼還付申請書
  • 土地を取得した日を証する書類
  • 住宅の新築日及び延床面積を称する次のいずれかの書類
  • 不動産取得税納税通知書兼領収証書

それでは、各書類について詳しくご説明します。

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不動産取得税減額申請書兼還付申請書

書類については、ホームページに掲載されているデータをダウンロード、または窓口に行ってその場で記入します。

我が家の場合は、事前に納付期限延長手続きをしていたため、一部記入されたものが届いておりましたので、未記入部分だけこちらで記入しました。

記入例はこちら★

不明点があれば各自治体の担当に電話等で確認すれば、親切に教えてもらえるようです。一般人には難しくて当然なので、恥ずかしがる必要はありません!

 

土地を取得した日を証する書類

  こちらについては、土地の売買契約書の写しを提出しました。

我が家の場合、納付期限延長手続きをした際に提出済みだったため、改めての提出は求められませんでした。

 

住宅の新築日及び延床面積を称する書類

 こちらは、住宅の登記事項証明書(全部事項証明書〈建物〉を使用しました。

この書類は各自治体の法務局または出張所などで取得できますが、申請方法も色々あります。

書類取得方法

*法務局の窓口に行き書類を記入する窓口申請

*オンラインによる交付請求

*申請書を記入し、法務局に郵送する郵送申請

申請方法によって、入手できるまでの期間や手数料も異なるようなので、ぜひ各自治体の法務局のホームページをご確認ください。

 

我が家は期限ギリギリに動きだしたので、法務局に直接行き窓口にて申請しました。

全く何もわかってない状態で夫に法務局に行ってもらいましたが、窓口の方が親切に教えて下さり無事取得できました。

窓口申請の場合、発行手数料は一通600円でした。

不動産取得税納税通知書兼領収証

こちらは、納付期限延長手続きをした我が家は特に提出を求められませんでしたが、支払って還付申請をする場合は領収証が必要ですので紛失などしないように!!

 

これで書類が揃いました!

 

振興局に行き、軽減手続きを行う

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自治体によって不動産取得税軽減手続きを行っている所の名称が異なるようですが、北海道の場合は振興局になります。

 

軽減手続きは郵送も可能ですが、期限ギリギリ及び記入内容に不安があったため、わたしは窓口に行きました。

窓口は平日の8:45-17:30までのため、別件の予定もあり有給休暇を取得して行きました。

 

前回の猶予手続きの時と同じく課税課へ。

窓口に行き、

不動産取得税の軽減手続きに来ました

と伝えて書類を渡しました。

 

すると、担当の方が登記事項証明書をコピーしたり、分厚いファイルに綴じられた我が家の土地の情報が示されていると思われる書類などを取りだし、書類を確認。

不安があった記入内容も問題なく、ものの五分ほどで手続きは完了しました。

ちゃんと早く動いていれば、わざわざ窓口に行かなくても良かったので、早めに手続きすることをオススメします。

猶予手続きの時も言ってたような💦

 

軽減内容ですが、我が家の場合は事前に知らされていたとおり、全額免除となりました👏

払わなくて済みましたので大変ありがたいです(*˘︶˘*)❣️

 

これにて土地の不動産取得税の軽減手続きは完了です!

手続き後、数日で手続き完了のハガキが自宅に届きました。

 

建物分の不動産取得税については、また別途納税通知書が届くと思いますので、またご紹介できればと思います♪

我が家の場合、建物分の不動産取得税については音沙汰がなく、なんと免除となったようです。。

建物の不動産取得税の計算方法は、以下のとおりです。

(固定資産税評価額 ― 控除額)× 税率3%
 ※新築の場合の控除額1,200万円
 (長期優良住宅の場合は1,300万円)

我が家の建物分の固定資産税評価額を見ると控除額より下回っているため、建物分の不動産取得税は0のようです。

税金がかからなくて嬉しいですが、建てるために支払った金額の半分の価値もないなんて・・・

とても複雑な気持ち..

我が家と同じように建物の不動産取得税も免除だったよ!という方はぜひ教えてください!笑

 

長くなってしまいましたが、これから手続きをする皆さまの参考になれば嬉しいです(*ノωノ)

 

最後までお読みいただきありがとうございました(•ᵕᴗᵕ•)⁾⁾

 

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