北海道の地元工務店でマイホームづくり

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土地の不動産取得税納税通知書が届いた!家が完成前なら払わなくていい?手続き方法を実例を含めて紹介!

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こんにちは!まこです

訪問いただき、ありがとうございます(*'ω'*)

わたしは、北海道でのマイホームづくりについて、記録しています♪

 

本日は、不動産を購入した時に納める必要がある『不動産取得税』について、我が家の実例を交えてご紹介します!

不動産取得税について

まず、我が家の不動産取得の流れは、

 ・土地の契約日が6月15日(火)

 ・住宅ローンのつなぎ融資を利用し、土地代を振込手続き完了7月21日(水)となります。

また、不動産を取得した際に課税される不動産取得税納税通知書が家に届いたのは、10月11日(月)です。

中身をよく確認せずに封筒をぱっと見ただけのわたしは、

固定資産税の紙!?春じゃないの?

と思わず勘違いしましたが(苦笑)

固定資産税とこちらの不動産取得税全くの別物です。(固定資産税については支払う際にでもまた改めてご紹介します)

納税期限は、通知書が届いた日からおおよそ2週間ぐらいでした。

家が完成してから、土地と建物の分まとめて届くと思っていましたが、そうじゃないんですね!

土地の契約・支払が先という我が家のようなパターンの方も多いと思うので、以下の手続きを参考にしてもらえたらと思います(^O^)/

地域によって多少違いもあるでしょうから、あくまで北海道のものだということを念頭に入れてくださいね♫

 

不動産取得税とは

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 不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して課税されるものです。

税金を納めるのは、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって取得した人となります。

固定資産税のように毎年払うものではなく、取得した時に1度だけ払うものになります。

税金の計算方法(北海道)

納める額は、取得した不動産の価格(課税標準額)× 税率 = 税額 です。

ここでいう不動産の価格は、実際に購入した価格や建築工事費ではなく、次の価格をいいます。

・家屋を建築(新築、増築、改築)により取得した場合

 総務大臣が定める固定資産評価基準により評価した価格

 

詳しくはこちらをご参考ください。

不動産取得税 - 総務部財政局税務課 (hokkaido.lg.jp)

 

土地の課税時期は所有権移転登記から約3か月後ということで、我が家も7月に土地代金の振込が完了し、まさに3か月ほどで納税通知書が届きました!

 

Twitterやブログの先輩ビルダーさんの話の中で、

不動産取得税は手続きをすれば、全額または一部払わなくてよくなる!

ときいていたので、軽減措置の対象に該当するか通知書に同封された書類を確認してみました。

住宅用土地の軽減措置の対象及び手続方法

宅建築用に取得した土地の軽減措置対象は以下のとおりです。

要件1

新築した住宅が「住宅の軽減措置」の要件に該当すること。

(要件とは、住宅の延べ床面積(物置、車庫などを含む)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。)

要件2(いずれかが該当)

 1.土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること。(この場合は誰が住宅を新築してもかまいません。)

 2.住宅の新築前に土地を譲渡しているときは、その譲渡を受け土地を取得した者が土地の取得から3年以内に住宅を新築していること。

 3.住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築したものがその住宅の敷地(土地)を取得していること。

 

我が家はまだ建設中のため該当するのかわからず、振興局に電話をしてきいてみることにしました。

お忙しいところすみません。不動産取得税の通知書が届きましたが、軽減措置の対象か確認したくお電話致しました

かしこまりました。通知書はお手元にありますでしょうか。通知番号をお願いいたします

 

全部で12桁の番号を伝えると、一度保留に切り替わり数十秒待機。

大変お待たせいたしました。こちらの住居用の建物はもう完成してらっしゃいますか

いえ、まだ建築中で11月下旬ごろ完成予定です

かしこまりました。建物の大きさはどれくらいでしょうか

延べ床面積で35坪ほどです(㎡で答えるのが正解みたい!)

かしこまりました。こちら軽減措置の対象となりますが、建物が完成してからでないと手続きができません。そのため、現時点でできる手続きは2つあります

 

と振興局の担当者の方に言われた、家がまだ完成していない我が家が現在できる手続きはこの2パターン。

1 とりあえず納税期限までに支払って、家が完成してから還付手続きをする方法

2 書類を振興局に提出して、家完成予定の1ヶ月後まで納税期限を延長する方法

 

我が家の場合は、2の納税期限を延長するを選びました!

払える金額ではありますが、現金を出さなくて済むならそれにこしたことはありません^^;

しかし、そのためには納税期限までに以下の書類が必要になります。

 ・確認済証

 ・確認申請書1-6面

 ・不動産取得税減額予定申告書

以上の書類を納税期限までに提出すればOKとのことでした。

夫名義で土地の契約をしていますが、手続きは誰でも可能とのこと。夫の本人確認証なども必要ないそうです。

対応していただいた方がとっても丁寧で物腰の柔らかい方で助かりました♡

 

確認済証・確認申請書』は工務店側が保管しているとのことでしたので、さっそく営業担当者に連絡です。

不動産取得税の関係で、建物の確認済証と確認申請書(1-6面)の写しが必要となりました。お手数をおかけいたしますが、ご用意いただきますようお願いいたします

かしこまりました。日曜日のオープンハウスの見学の際にお渡しいたします

連絡したのは10月22日(金)だったのですが、2日後の日曜日には無事書類を受け取りました。

いつも迅速なご対応ありがとうございます!!

 

手続きにいざ振興局へ!

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10月26日(火)に指定された書類を手に振興局に向かいました。

振興局は車で3分ほどの距離なので、出勤前に行くことができました。

総合案内の方に案内してもらい、課税課へ!(確認しなかったら納税課に行くところでした!)

対応していただいたのは若い女性の方。

たぶん電話対応していただいた方と同じだと思います。電話の印象と同じくとっても優しく丁寧な方でよかったです。

普段いかないお役所関連のところに行くと緊張するのは私だけでしょうか?←

 

「不動産取得税の軽減手続きをしたい」と伝え、納税通知書を渡すとすぐに書類が準備されました。

事前にお電話いただいてたかと思いますが、納税期限の延長手続きでお間違えないでしょうか?

はい、それでお願いします

それでは、こちらの申告書に記入をお願いいたします

といって差し出されたのが、『不動産取得税減額予定申告書』でした。

現住所、氏名、電話番号のみの記入で、印鑑も不要です。

受付にきてから(やばい、印鑑忘れた!)と焦りましたが不要で助かりましたw

通知書の期限は記載のままですが、家の完成予定日の1か月後まで延長となりました。家の完成予定頃に書類を郵送いたしますので、その書類を提出していただければこの取得税は全額免除となる予定です

手続き自体は、書類を渡して申告書を記入するだけだったので5分とかかっていないと思います。

サクサクっと簡単に手続きが済んでよかったです。

道庁のホームページに申告書のフォーマットが掲載されていますし、郵送での手続きももちろん可能です。

我が家の場合は納税期限がぎりぎりだったので確実性をとって、対面手続きにしました。(通知書届いてからすぐ動かなかったもので・・^^;)

 

軽減措置の対象となる方が多いと思いますので、支払う前に一度確認してみることをおすすめします!

 

自治体によっては「延長手続きは電話1本でOKだった!」という話もききましたので、まずは問い合わせてみるのをおすすめします!

 

わたしの住む地域は手続きを終えた数日後に「手続き完了案内」が届きました。

家が完成してから提出する「不動産取得税減額申請書兼還付申請書」も同封されていました。

こちらを家の完成後提出すればOKみたいですね!引っ越しの際になくさないようにしないと・・(笑)

 

家完成後の手続きについてはこちらをご覧ください♩

おわりに

今回の手続きについて、まとめるとこんな感じになります★

・不動産取得税は手続きをすれば、全額又は一部を軽減できる
・土地を先に取得した場合、建物が完成しないと軽減手続きができない
・建物ができるまでの手続きは2つ
  1.納税し、建物完成後還付手続きを行う
  2.納税期限延長手続きを行う
・納税期限延長手続きに必要な書類
  1.確認済証
  2.確認申請書(1-6面)
  3.不動産取得税減額予定申告書
 
手続き自体はとっても簡単なので、わたしみたいに期限ぎりぎりまで後回しにせずサクッとすませてしまいましょう♪
 

家完成後の手続きについてはこちらをご覧ください♩

 

最後までお読みいただきありがとうございました(•ᵕᴗᵕ•)⁾⁾

 

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